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Kumaft Tsushin

クマふと通信2022年9月号
Kumaft Tsushin

STOP! 高齢者の消費者被害

9月の第3月曜日(2022年は9月19日)は『敬老の日』です。かつては同居する年長者の長寿を願い敬意を表す日でしたが、核家族化が進み、また高齢化の進行に伴いご高齢の方の単身者が増加している中で多くのご高齢の方々は「お金」「健康」「孤独」の3つの大きな不安を抱きながら生活しています。
言葉巧みにこれらの不安を煽り、年金や貯蓄などの大切な財産を狙う悪質業者による消費者被害が急増しています。9月は関東甲信越ブロック高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーン期間です。今回はご高齢の方だけではなくいつ自分に降りかかってくるか分からない悪徳商法や詐欺についてその手口や注意点についてご紹介して参ります。

点検商法によるリフォーム工事に関わるトラブル

点検商法イメージ

悪質な訪問販売の一つで色々な理由を付け点検や掃除をするといって家に上がり込み、不安を煽って工事やサービスを契約させようとするのが「点検商法」です。国民生活センターに寄せられたリフォーム工事に関わる相談事例を以下にご紹介します。

「近くで工事をしている」と言って作業員が訪ねてきた。翌日、別の作業員も連れてきて「点検します」と言い屋根に上った。瓦が割れた写真を見せられ「このままではもっとひどい状態になる」と言われて屋根工事の契約をしてしまった。
「損害保険で雨樋の修理ができる」と業者の訪問を受けた。せっかくなのでドローンを使って屋根の撮影もしてはどうかと言われ、お願いした。不安になったので断りたいが、業者と連絡が取れない。
③排水管洗浄をしてもらったが、作業終了後に業者から「排水管が古く、今回の高圧洗浄で水漏れが起きる危険性がある。床下点検をしたい」と言われた。応じなければならないか。

点検商法イメージ 点検商法イメージ…このようにリフォーム工事に関連する点検商法は屋根・外壁、雨樋、排水管の清掃、シロアリの駆除、耐震工事などを材料とするケースが多く見られます。
特に「近くで工事をしている業者ですが…」とあくまでサービスの一環のように接近し「点検は無料なので」と上がり込み、曖昧な根拠で「今すぐ工事をしないと危険」などと不安を煽って契約させようとする事例が非常に多くなっています。『無料』を強調する押しかけ点検はほぼ悪質な業者と思って間違いありません。

台風や地震などの自然災害に便乗する手口

点検商法のイメージ

自然災害に便乗して「損害保険を利用して無料で修理できます」という誘い文句で、屋根修理や耐震工事、外壁塗装を勧めてくる手口も定番となりつつあります。特に台風の被害が多い9月にこの手の業者が増えると言われています。
このケースでは次のようなトラブルが起こる可能性があります。

・点検業者が保険会社への保険金請求を代行することで、高額な手数料を請求される
・相場よりもはるかに高額な工事代金を取られる
・保険金が払われたのに、なかなか修理が始まらない
・保険金がおりず工事しないことになったのに、高額な解約料を請求される

住宅の損害保険では地震や台風などの自然災害による損害を保証してくれますが、経年劣化によって壊れてしまった部分の修理は保険の対象外となりますので注意が必要です。「保険が適用になるならいいか」という心の隙に付け込んでくるこのような業者には安易に取り合わず、まずは保険会社に確認するのが先決です。

点検商法による被害を防ぐには

点検商法被害を防ぐ

不安を煽るようなことを言われ契約を勧められても即決・即答は禁物です。その際「家族に相談する」あるいは「知り合いの工務店に相談する」など慎重に検討しているという姿勢を見せることで悪質な業者は諦める事もあります。
根拠なく署名や捺印を迫り契約を急がせる業者はまともに取り合わない事、無料(保険適用)や過度な割引・値引きには裏に何かあると疑う事も大切です。
また、独居やご夫婦二人暮らしのご高齢の方の家に見慣れない工事業者がたびたび出入りしているのを見かけた際は、周りが声を掛けるなどして未然に被害を防ぎましょう。

狙われるのは高齢者だけではない様々な手口

販売業者が消費者宅や職場に電話し、商品などを販売する電話勧誘販売は強引な勧誘や虚偽説明、説明不足など様々なトラブルが報告されています。最近では「新型コロナウイルスの影響で収入が減って困っている」と、消費者の親切心につけ込んで海産物の購入を勧誘、あるいは送り付けるなどの事例が急増しているようです。「買ってもらわないと困る」と言われて送られてきた商品はとても値段相応とは思えない粗悪な品質のものだそうです。

この他、「安くなる」との謳い込みで安易に契約してしまったら以前より高くなったというインターネット接続回線の契約トラブルや、「お試し価格」のお値打ち感につられて購入したら「定期購入」が条件だったという通信販売トラブル、「不用品の買い取り」を依頼して自宅に来てもらったら、売るつもりのなかった貴金属類を強引に買い取られてしまったという訪問購入(押し買い)トラブルなどご高齢の方に限らず幅広い世代が様々な悪質な商法による被害を受けています。
通信回線契約はクーリング・オフ制度の適用がなく、また通信販売には法律上のクーリング・オフはありません。このように微妙な法の隙間を狙った手口は今後さらに細分化し巧妙に近づいてくる事が考えられます。クマふと


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